退職の準備をしっかりして円満退職を!

退職の情報を提供しております

高齢者の年金の種類

<支給を早める「特別支給の老齢厚生年金」>
年金の支給開始年齢は65歳ですが、昭和36年4月1日以前生まれ
(女性は41年4月1日以前の生まれ)の人は60歳から64歳でも
年金の一部または全部を支給するという特例があります。




この特例により64歳までに支給される年金を、
65歳からの原則と区別する意味で「特別支給の老齢厚生年金」と呼んでいます。
この特別支給を受けるためには、
①年金の受給資格期間を満たしていること、
②厚生年金に1年以上加入していたこと、
③60歳以上65歳未満であること、
の要件を満たしている必要があります。



<働きながらもらう「在職老齢年金」>
60歳を過ぎても、現役として働いている高齢者はすでに珍しくありません。
このように60歳以上で厚生年金に加入して働いている間に
受け取る年金を「在職老齢年金」といいます。

年金は70歳からは収入に関係なく満額が支給されますが、
60歳を過ぎて働きながら年金を受け取る場合には、
65歳までの特別支給の老齢厚生年金および65歳からの老齢厚生年金は、
収入に応じて支給カットされるようになっているので、注意してください。