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年金の手続きについて

年金に関しては、あなたが60歳以上であれば、新たに加入する必要はありません。
事前に年金をもらえるかどうかを確認している場合で、
あなたが年金をもらえる年齢に達していれば、
すぐに会社を管轄する社会保険事務所で年金の請求手続きを行うようにしてください。



また、あなたの配偶者が60歳未満の場合は、
あなたが住んでいる市区町村役場の国民年金の係で国民年金の加入の手続きを忘れずに行って下さい。 年金をもらうためには、必要な一定の加入期間があります。
これは、原則25年です。
これは、厚生年金だけでも、国民年金だけでも、
公務員等が加入する共済組合の期間だけでも、それらの期間の合計でも、
また途切れ途切れの期間の合計や保険料の免除期間や合算対象金を含めた期間でも25年あれば構いません。
そして、この年金は原則として65歳からもらえるようになります。

では、年金をもらうための手続きを説明しましょう。
まず、会社を管轄とする社会保険事務所に出向いて、
加入期間や年金がもらえる年齢の確認と、年金額の試算をしてもらうといいでしょう。
年金がもらえる年齢になったら、社会保険事務所に裁定請求書と必要添付書類を提出すれば、
年金はもらえるようになります。
この裁定請求書の書き方はなかなか難しく、必要添付書類も人によって異なるので、
やはり事前に社会保険事務所で相談しておくことが望ましいでしょう。
裁定請求書を受けつけてもらうと、数ヶ月後に年金証書がご自宅に送られてきて、
さらに数ヶ月後、年金の振り込み通知書が送付され、あなたの指定口座へ年金が振り込まれます。
事前の準備から振り込みまで、4~6ヶ月くらいかかります。