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⑥未払い賃金・退職金について
あなたの会社が倒産してしまい、賃金の一部が未払いの場合、一定の要件に該当すれば
「賃金の支払いの確保等に関する法律」により、国が立替払いをしてくれることがあります。
これには退職金も含まれます。


立替払いを受けられるのは、未払いとなっている賃金のうち80%に相当する額ですが、年齢によって限度額があります。
また、この請求手続きは、最初の破産申し立てがあった日の6ヶ月前の日から2年以内に、
会社所在地を管轄する労働基準監督者に対して、退職した労働者の請求に基づいて行われます。
立替払いの要件
・労災保険に1年以上加入している事業所の労働者であること。
・次のいずれかの倒産により退職した労働者であること
破産の宣告を受けた場合
特別精算開始の命令を受けた場合
整理開始の命令を受けた場合
民事再生手続きの決定があった場合
会社更生手続き開始の決定があった場合
中小企業事業主が労働者の賃金を支払うことができない状態になったものとして、
 労働基準監督署長の認定があった場合
・倒産した6ヶ月前の日から2年以内に退職した労働者であり、支払いの賃金があること