雇用保険の手続きについて
働く意志がない場合
特に何もすることはありません。
働く意思がないと当然ですが、失業給付はもらうことはできません。
働く意志がある場合
雇用保険に入っていた人が退職して基本手当を受け取ります。
(一般的に失業保険とよばれるものでは、受け取ることができません。)
この「基本手当」は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により総額が算出されます。
まず、基本手当日額を求めるには、まず原則退職前6ヶ月の給与
(賞与ではない)の合計を180で割った金額である賃金日額を計算します。
賃金日額は上限と下限があります。賃金日額に給付率を乗じて基本手当日額を算出します。
次に、所定給付日数ですが、これは退職理由と雇用保険い入っていた期間によって決まります。
では、実際に基本手当をもらうための手続きを説明しましょう。
①雇用保険被保険者証があるか確認してください。
②退職後に会社からもらう離職票-1、2のうちの、
離職票-2に書いてある賃金額と離職理由を確認しておきましょう。
③離職票が届き次第、なるべく早めにあたながお住まいの住所地を管轄する公共職業安定所に行き、
求職の申し込みをしてください。そのとき必要になるものは、
印鑑、顔写真(縦3㎝×横2.5㎝)が必要になります。
離職票-1に必要な金融機関の振り込み口座の証明印は、預金通帳でも代わりができます。
④その後、7日間の待機期間を経て、雇用保険受給説明会に出席します。
説明会の日程は、職安から指定されますので注意しましょう。
またそのときに「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。
⑤約1~2週間後に第1回目の失業認定日がやってきます。
指定された日時に職安に行き、失業の認定を受けます。
しかし、原則4週間のうち2回以上求職活動を行わないと、
基本手当はもらえませんので、注意してください。
失業認定から1週間前後で基本手当がもらえるようになるでしょう。
特に何もすることはありません。
働く意思がないと当然ですが、失業給付はもらうことはできません。
働く意志がある場合
雇用保険に入っていた人が退職して基本手当を受け取ります。
(一般的に失業保険とよばれるものでは、受け取ることができません。)
この「基本手当」は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により総額が算出されます。
まず、基本手当日額を求めるには、まず原則退職前6ヶ月の給与
(賞与ではない)の合計を180で割った金額である賃金日額を計算します。
賃金日額は上限と下限があります。賃金日額に給付率を乗じて基本手当日額を算出します。
次に、所定給付日数ですが、これは退職理由と雇用保険い入っていた期間によって決まります。
では、実際に基本手当をもらうための手続きを説明しましょう。
①雇用保険被保険者証があるか確認してください。
②退職後に会社からもらう離職票-1、2のうちの、
離職票-2に書いてある賃金額と離職理由を確認しておきましょう。
③離職票が届き次第、なるべく早めにあたながお住まいの住所地を管轄する公共職業安定所に行き、
求職の申し込みをしてください。そのとき必要になるものは、
印鑑、顔写真(縦3㎝×横2.5㎝)が必要になります。
離職票-1に必要な金融機関の振り込み口座の証明印は、預金通帳でも代わりができます。
④その後、7日間の待機期間を経て、雇用保険受給説明会に出席します。
説明会の日程は、職安から指定されますので注意しましょう。
またそのときに「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。
⑤約1~2週間後に第1回目の失業認定日がやってきます。
指定された日時に職安に行き、失業の認定を受けます。
しかし、原則4週間のうち2回以上求職活動を行わないと、
基本手当はもらえませんので、注意してください。
失業認定から1週間前後で基本手当がもらえるようになるでしょう。