高齢者に対する雇用保険の注意点
<65歳以上で退職する場合の失業給付>
65歳以上で退職した人には、基本手当は支給されませんが、
一定の要件に該当すれば、基本手当に相当する「高年齢求職者給付金」を一時金で受け取ることができます。
必要となる条件は、65歳前から65歳以上にわたって勤務した人が、
通算6ヶ月以上の被保険者期間を満たして退職し、失業認定を受けた場合に支給されます。
ただし、失業認定は1回だけで、この1回の認定で30日分または
50日分の高年齢求職者給付金の支給が決まります。
なお、65歳未満で退職して基本手当を受けている人が受給途中で65歳になったときは、
残りの日数について、そのまま基本手当の支給が続きます。
<60歳で賃金が低下した人には特典がある>
60歳に到達した人の60歳以後の賃金が、
60歳到達時賃金の75%未満まで低下したとき、
雇用保険からその低下率に応じて、一定の給付が行われます。
これを「高年齢雇用継続基本給付金」と言います。
これを受け取るためには、以下の条件を満たしておく必要があります。
60歳以上65歳未満で雇用保険に加入して働いていること
それまでの雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
60歳以上、基本手当を受給していないこと
この高年齢雇用継続基本給付金の額は、60歳時賃金に対する60歳以後の賃金の割合に応じて、算出されます。
<雇用保険と年金は同時にはもらえない>
60歳から64歳までの間、雇用保険の基本手当と年金(老齢厚生年金)
の両方を受給する権利を持っている人は、どちらか一方を選択することになっています。
これら2つの額を比較し、基本手当の額のほうが高い場合は、原則として求職の申し込みをした翌月から、
基本手当の受給が終了する月まで、老齢厚生年金の支給は停止されます。
一方、老齢厚生年金の額のほうが基本手当より高い場合には、
求職の申し込みをせずに年金の受給を選択することになります。
65歳以上で退職した人には、基本手当は支給されませんが、
一定の要件に該当すれば、基本手当に相当する「高年齢求職者給付金」を一時金で受け取ることができます。
必要となる条件は、65歳前から65歳以上にわたって勤務した人が、
通算6ヶ月以上の被保険者期間を満たして退職し、失業認定を受けた場合に支給されます。
ただし、失業認定は1回だけで、この1回の認定で30日分または
50日分の高年齢求職者給付金の支給が決まります。
なお、65歳未満で退職して基本手当を受けている人が受給途中で65歳になったときは、
残りの日数について、そのまま基本手当の支給が続きます。
<60歳で賃金が低下した人には特典がある>
60歳に到達した人の60歳以後の賃金が、
60歳到達時賃金の75%未満まで低下したとき、
雇用保険からその低下率に応じて、一定の給付が行われます。
これを「高年齢雇用継続基本給付金」と言います。
これを受け取るためには、以下の条件を満たしておく必要があります。
60歳以上65歳未満で雇用保険に加入して働いていること
それまでの雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
60歳以上、基本手当を受給していないこと
この高年齢雇用継続基本給付金の額は、60歳時賃金に対する60歳以後の賃金の割合に応じて、算出されます。
<雇用保険と年金は同時にはもらえない>
60歳から64歳までの間、雇用保険の基本手当と年金(老齢厚生年金)
の両方を受給する権利を持っている人は、どちらか一方を選択することになっています。
これら2つの額を比較し、基本手当の額のほうが高い場合は、原則として求職の申し込みをした翌月から、
基本手当の受給が終了する月まで、老齢厚生年金の支給は停止されます。
一方、老齢厚生年金の額のほうが基本手当より高い場合には、
求職の申し込みをせずに年金の受給を選択することになります。