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健康保険の手続きについて②

国民健康保険に加入する場合
 これは、あなたが済んでいる住所地の市区町村役場が
健康保険制度を運営している健康保険の制度です。



・加入条件…特にありません
・加入期間…制限はありません
・保険料…所得割額(前年1年間の所得に対応)、平等割額(1世帯あたりの定額)、
 均等割額(家族の加入者により対応)、資産割額(世帯の資産に対応)の組み合わせにより、
 保険料が決定します。
 お住まいの市区町村役場により、計算方法は異なります。
・手続きの方法…まずあなたが住んでいる住所地の市区町村役場の健康保険の係に行き、
 手続きの申請用紙をもらいます。
 そして、やはり同じく住所地の市区町村役場の国民健康保険の係に
 「国民健康保険被保険者資格届」を提出してください。
 添付書類としては、あなたがお勤めであった会社から「健康保険資格喪失届」のコピーや、
 健康保険脱退証明書(退職証明書)などが必要になることが多いようです。
 なお、これは、退職日の翌日から14日以内に手続きを行うようにしてください。
家族の被扶養者として加入する場合
 健康保険に加入されているあなたの家族で、その人の収入で家族の生計を立てているときに、
 その人の被扶養者になることができます。



・加入条件…被保険者によって生計が維持されており、3等親以内であること。
 ただし、直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外でしたら、同居も条件になります。
 また、被保険者と同一世帯にいるときは、扶養に入る人の年間収入が130万未満であること
 (ただし、60歳以上や障害年金受給者は180万円未満)。
 そして、別居の場合は、年間収入が130万円未満
 (60歳以上、障害年金受給者は180万円未満)で、
 仕送り額が年間収入より少ないこと。 ・加入期間…被保険者が保険に加入している限り、制限はありません。 ・保険料…必要ありません。 ・手続きの方法…被保険者のお勤めになる会社を通じて手続きを行ってもらいます。
 添付書類として、課税証明書、離職票、住民票等必要になってきます。
 また、保険者(健康保険の運営主体)によっても必要な書類は異なってきますので、
 被保険者のお勤めになっている会社の健康保険担当者に、よく聞いておきましょう。
 なお、加入の手続きは、退職してから、5日以内に手続きをします。